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失業保険は会社都合退職で増える


リストラ

「解雇」と聞くと、労働者のミスや怠慢が原因で会社からクビを告げられる懲戒解雇のことをイメージしますが、労働者に責任がない解雇もあります。

例えば、「会社の経営が厳しくなってリストラされた」「会社が倒産した」といった場合は、会社から一方的に解雇を告げられますが、労働者に全く責任はありません。

こういった会社の事情で職を失った方に、通常の条件で失業保険を受給させるのは、酷過ぎると思いませんか?

そこで、雇用保険法では、会社都合退職した者の失業保険受給に関して、優遇しているのです。

会社都合退職者の失業保険受給に関するメリット

会社都合で退職した者は特定受給資格者となり、失業保険の受給で、次の3つのメリットがあります。

  1. 離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上でよい
  2. 給付制限がないので、すぐに失業保険をもらえる
  3. 失業保険(基本手当)の所定給付日数が通常より優遇されている

(1)被保険者期間が通常の半分にあたる6ヶ月以上あればよいので、勤続期間が比較的短い人でも失業保険を受けられます。

(2)自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限になりますが、会社都合退職の場合は、待期期間完成後すぐに失業保険をもらえるので、生活面でとても楽です。

(3)会社都合退職の場合は、失業保険が増えます。所定給付日数のページの表を見比べれば、その差は歴然です。

解雇権濫用の禁止

ここまで、失業保険と会社都合退職について説明してきましたが、法律上の解雇の扱いについても説明しておきたいと思います。

解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除であり、労働者の合意は必要ありません。

この根拠となっているのが民法で、「期間を定めなかった時は、労働者・使用者どちらからでも解約でき、申入れの日から2週間経過すると雇用期間が終了する」と定められています。

しかし、これだと使用者がいつでも好き勝手に解雇できるようになってしまうため、最高裁判例と労働契約法によって、解雇権の濫用は無効であることが定められています。

解雇された場合に、その解雇自体が違法の可能性もあるので、そういった場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーで相談してください。


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