失業保険受給のための求職活動実績の作り方
失業保険(基本手当)は、4週間に1回ハローワークに出向き、その直前の28日分を金融機関の口座で受け取れるようになっています。
まだ一度も失業保険をもらったことがない方は、「所定給付日数分すべてを一括でくれれば、いちいちハローワークに行く必要がないのに」と思うでしょうが、失業保険は再就職活動をすることが条件になっているので、それを満たさないと支給されないのです。
この失業保険をもらうための求職活動実績ですが、ハローワークに出向く4週間(28日間)の期間内に、2回以上必要とされています。
ただし、自己都合退職などで3ヶ月の給付制限を受けた時は、初回のみ、給付制限期間の3ヶ月間を含めて2回目の「失業の認定日」の前日までに、3回以上の求職活動実績が必要です。
行った求職活動実績は、『失業認定申告書』に記入してハローワークに提出しなければならなず、正しく求職活動していないと、その期間の失業保険を受け取れないので、しっかり仕事探ししましょう。
なお、求職活動実績が少なくて失業保険が支給されなくても、受給期間内であれば、所定給付日数は減らず先送りされるだけです。
以下に、失業保険受給のための正しい求職活動実績の作り方を紹介するので、ぜひ、参考にしてください。
求人者への応募・面接
入社希望の会社へ履歴書などの応募書類を送付したり、面接・筆記試験を受けた場合は、求職活動として認められます。
ただし、インターネットで求人サイトに登録しただけでは求職活動実績として認められず、実際に求人サイトを通じて会社に応募しなければなりません。
ハローワークで行われること
「基本手当の受給説明会」「求職の申込み」「職業相談」「職業指導」「セミナー」など、ハローワークで行われることは、求職活動実績として認められます。
したがって、最初は説明会に参加して1回カウントされ、次からは「失業の認定日」にハローワークで「求職の申込み」をするたびに1回カウントされるので、4週間に2回以上の求職活動実績が必要と言っても、実際には1回だけで済むことになり、肉体的・精神的にはかなり楽です。
届出・許可を得た民間機関が行う職業相談・職業紹介・セミナー等
「届出が出され、厚生労働大臣の許可を得ている民間の職業紹介事業者」や「労働者派遣事業者」が行う、職業相談・職業紹介・セミナーなどは、求職活動実績として認められます。
「届出・許可を得た」となっていますが、労働者に仕事を紹介したり、労働者を派遣したりする会社は、そもそも厚生労働大臣の許可が必要となっているので、そこを気にする必要はありません。
公的機関が行う職業相談・職業紹介・セミナー等
地方自治体や雇用・能力開発機構、新聞社などが行う職業相談・職業紹介・セミナーなどは、求職活動実績として認められます。
初めから求職活動実績1回に加えることが目的で、認められるかどうか判断が難しい時は、ハローワークに確認してから参加すると良いでしょう。
仕事に関係する国家資格、検定など
国家資格・検定と言ってもさまざまな種類がありますが、仕事に関係ないものは認められません。
仕事に生かせる資格・検定となると、それなりの勉強時間が必要なので、求職活動実績目的で取得する人はほとんどいないでしょう。
失業中に、次に就きたい仕事が見つかり、そのために勉強して受験するときに助かります。
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