契約社員も失業保険をもらえる
契約社員とは、企業と労働者が直接、期間の定めのある有期雇用契約を結んで働く雇用形態です。
今ではアルバイトも条件を満たせば社会保険に加入しなければならないので、契約社員とアルバイトに大きな差はなくなりつつあります。
それでも、契約社員は、アルバイトよりも良い条件で働けるのは間違いありません。
その契約社員ですが、毎月の給料から雇用保険料が天引きされており、雇用保険の被保険者となっているため、失業保険の受給資格を満たせば、離職後に失業保険(基本手当)を受給することができます。
ただし、契約社員には雇用期間の定めがあるため、辞め方や辞めるタイミングによって給付制限を受けたり受けなかったりするので、あらかじめ理解しておきましょう。
考えられるケースを以下にまとめましたので、参考にしてください。
契約期間中に自ら辞めた場合
契約社員は、期間の定めのある労働契約を結んでいるため、「途中でもっといい働き口が見つかったから辞めたい」というようなことは認められません。
ただし、会社側に説明して許可が出れば、契約期間の途中でも退職できます。
社会人であれば、少なくとも会社の許可を取るのは常識でしょう。
この場合は、労働者に責任があるので、失業保険に3ヶ月の給付制限が付きます。
契約期間中に会社側から解雇された場合
「契約期間中は、契約社員を解雇できない」と法律で定められているので、労働者の雇用の安定は守られます。
しかし、会社が倒産した場合のように、やむを得ない理由がある場合は、手続きにより、契約社員を解雇可能です。
その場合、責任のない労働者は特定受給資格者として、一般よりも易しい受給条件で、そして良い条件で、失業保険をもらうことができます。
契約期間満了後に会社から更新しないと言われた場合
労働者本人に働く意思があるのに、会社から「契約期間の更新をしない」と告げられた契約社員は、特定理由離職者に該当し、受給条件が緩和されるなどの優遇が図られます。
労働者に責任はなく、会社側に問題があるので、当然の扱いと言えるでしょう。
契約期間満了後に労働者が契約延長を断った場合
会社側が契約延長を申し出ているのに、労働者がそれを断った場合で、「今までに契約更新をしたことがあり、その会社で3年未満」であれば、自己都合退職ですが、給付制限を受けません。
逆に、3年以上働いてから労働者が契約延長を断った場合は、契約社員としての扱いではなく、一般の労働者と同じ扱いとなり、自己都合退職と見なされて、失業保険は3ヶ月の給付制限を受けます。
ちょっと難しいですが、上記のようになっているので注意してください。
3年後に辞めた場合、すぐに次の仕事が見つからないと3ヶ月間無収入となりますので、そういったリスクを考えると、2年で契約を終了して、失業保険をもらいながら次の仕事を探した方が経済的にも精神的にも楽となるでしょう。
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