失業保険の自己都合退職と会社都合退職の違い
会社の辞め方には、一種類ではなく何パターンかありますが、大きく分けると、自己都合退職と会社都合退職の2つです。
自己都合退職とは、「会社が嫌になったから辞めた」「遅刻を繰り返したことに対して注意されても直さず、さらには無断欠勤して解雇された」など、本人の意思や怠慢で会社を辞めることを意味します。
一方、会社都合退職とは、「会社が倒産した」「契約期間が延長されなかった」等の理由で会社を辞めることを意味します。
ちなみに、特定受給資格者と特定理由離職者については、会社都合退職と同じ扱いです。
失業保険(基本手当)の受給に関しては、自己都合退職か?会社都合退職か?によって、受給条件が違うので、しっかり理解しておきましょう。
被保険者期間の違い
被保険者期間とは、失業保険の受給資格があるか否かを判断する期間のことで、一般的には、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要」となっています。
しかし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば良い」ことになっています。
これらの者は、本人に責任がなく、また、再就職先も困難なため、このように優遇されているのです。
所定給付日数の違い
所定給付日数とは、簡単に説明すると、「失業保険を何日分もらえるか?」ということです。
「一般の受給資格者の所定給付日数」と「特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数」を比べてみてください。
所定給付日数の違いは、一目瞭然ですよね。
会社都合退職の場合、本人に大きな責任がなく、また、次の仕事を探すのに苦労することが多いため、一般の方よりも多く支給されるようになっています。
給付制限の違い
失業保険は、離職理由によって、給付制限を受けることがあります。
自己都合退職 | 1ヶ月以上3ヶ月以内の期間、失業保険不支給 |
---|---|
会社都合退職 特定受給資格者 特定理由離職者 | 給付制限されず、待期期間満了後に失業保険が支給される |
自己都合退職の場合、失業保険の手続きで説明している通り、3の説明会までは同じ流れですが、その後、1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限期間に入ります。
法律上は1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限期間となっていますが、実際には3ヶ月に渡り失業保険は支給されず、しかもその間に、3回の求職活動が必要です。
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