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失業保険の自己都合退職と会社都合退職の違い


退職届

会社の辞め方には、一種類ではなく何パターンかありますが、大きく分けると、自己都合退職と会社都合退職の2つです。

自己都合退職とは、「会社が嫌になったから辞めた」「遅刻を繰り返したことに対して注意されても直さず、さらには無断欠勤して解雇された」など、本人の意思や怠慢で会社を辞めることを意味します。

一方、会社都合退職とは、「会社が倒産した」「契約期間が延長されなかった」等の理由で会社を辞めることを意味します。

ちなみに、特定受給資格者特定理由離職者については、会社都合退職と同じ扱いです。

失業保険(基本手当)の受給に関しては、自己都合退職か?会社都合退職か?によって、受給条件が違うので、しっかり理解しておきましょう。

被保険者期間の違い

被保険者期間とは、失業保険の受給資格があるか否かを判断する期間のことで、一般的には、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要」となっています。

しかし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば良い」ことになっています。

これらの者は、本人に責任がなく、また、再就職先も困難なため、このように優遇されているのです。

所定給付日数の違い

所定給付日数とは、簡単に説明すると、「失業保険を何日分もらえるか?」ということです。

「一般の受給資格者の所定給付日数」と「特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数」を比べてみてください。

所定給付日数の違いは、一目瞭然ですよね。

会社都合退職の場合、本人に大きな責任がなく、また、次の仕事を探すのに苦労することが多いため、一般の方よりも多く支給されるようになっています。

給付制限の違い

失業保険は、離職理由によって、給付制限を受けることがあります。

自己都合退職1ヶ月以上3ヶ月以内の期間、失業保険不支給
会社都合退職
特定受給資格者
特定理由離職者
給付制限されず、待期期間満了後に失業保険が支給される

自己都合退職の場合、失業保険の手続きで説明している通り、3の説明会までは同じ流れですが、その後、1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限期間に入ります。

法律上は1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限期間となっていますが、実際には3ヶ月に渡り失業保険は支給されず、しかもその間に、3回の求職活動が必要です。


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