特例一時金はアルバイトOK?受給資格・手続き・支給額
季節労働者とは、農業や建設業、酒造業など、特定のシーズンだけに雇用される労働者のことです。
この季節労働者も、条件を満たせば雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険に加入した季節労働者は、短期雇用特例被保険者となりますが、一般の被保険者よりも被保険者期間が短いため、失業時は、基本手当ではなく、特例一時金の支給を受けられることになっています。
特例一時金の受給資格
特例一時金の支給を受けるには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
- 短期雇用特例被保険者が失業していること
- 就職する意思と能力を有するにもかかわらず、就職できないこと
- 算定対象期間(原則、離職日以前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。
特例受給資格者であると認められると、失業の認定日及び特例一時金の支給日が定められるとともに、特例受給資格者証が交付されます。
ただし、基本手当同様に、待期期間(求職の申し込みをした日以後、失業している7日間)が必要で、この期間は支給されません。
また、自己都合退職や自己に責任のある解雇の場合、3ヶ月間の給付制限期間の適用を受けるため、この期間についても支給されません。
特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の30日分(当分の間、40日分)ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで20日しかなければ、最高でも20日分しか支給されないということです。
ちなみに、受給期間は離職日の翌日から起算して6ヶ月間で、延長は認められないことになっています。
したがって、条件に該当したらすぐに手続きしましょう。
特例一時金の受給前にアルバイトしても良いの?
失業中の生活費を確保するため、特例一時金を受給する前にアルバイトしようとする方もいると思います。
その際、合法か違法か悩む人も多いでしょう。
答えは、アルバイトしても良いのです。
むしろ、行政としては、働いて納税して欲しいと思っています。
ダメなのは、働いたことを申告しないことです。
不正受給すると、それ以降支給されなくなると共に、不正受給した3倍の金額を納めなければならなくなり、悪質な場合は詐欺罪に問われることになります。
したがって、アルバイトのみならず、ちょっとした手伝いでもした場合は、必ず申告してください。
なお、特例一時金は一回のみの支給のため、翌日から就職やアルバイトしても返還する必要はりません。
特例一時金の受給前に公共職業訓練等を受講する
特例一時金は、その名の通り、一回だけ支給される一時金です。
ただし、特例一時金の支給を受ける前に公共職業訓練等を受講する場合には、その受講期間中、求職者給付(基本手当・技能習得手当・寄宿手当)が支給されます。
この公共職業訓練等の訓練期間は、30日(当分の間、40日)以上2年以内でなければなりません。
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