就業促進定着手当とは?受給条件・支給額計算・受給手続き
受給資格者(基本手当を受けている者)が、安定した仕事に就いた際、条件を満たせば、再就職手当が支給されます。
しかし、再就職できたとしても、従前の賃金よりも下がることは珍しくありません。
以前は、こうした場合でも何もありませんでしたが、2014年4月から就業促進定着手当が創設され、離職前の賃金よりも再就職後の賃金が下がった場合、条件を満たせば、手当が支給されることになりました。
就業促進定着手当の受給条件
就業促進定着手当を受給するには、以下の1~3の条件をすべて満たさなければなりません。
- 再就職手当を受けたこと
- 再就職後6ヶ月間継続勤務したこと
- 6ヶ月間に支払われた賃金1日分の額が離職前の賃金1日分の額よりも下がっていること
上記のとおり、6ヶ月間の継続勤務が受給条件になっているため、起業して再就職手当を受給した人には就業促進定着手当は支給されません。
就業促進定着手当の支給額
就業促進定着手当の支給額は、次の計算式で算出します。
(離職前の賃金日額 – 再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額) × 6ヶ月間の賃金支払基礎日数 = 支給額
ただし、次の上限額が設定されています。
就業促進定着手当の上限額
基本手当日額 × 再就職手当の基礎となった支給残日数 × 40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%) = 上限額
就業促進定着手当の受給手続き
再就職してから約5ヶ月経つと、ハローワーク(公共職業安定所)から『就業促進定着手当支給申請書』が送られてくるので、見本を見ながら記入し、添付書類と共にハローワークに提出します。
もし6ヶ月経っても届かない場合は、ハローワークに問い合わせてください。
申請期間は、再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間で、特別の事情がない限り、この期間を過ぎるともらえません。
したがって、早めに手続きしましょう。
『就業促進定着手当支給申請書』の提出先は、再就職手当の手続きをしたハローワークで、郵送でも可能です。
就業促進定着手当の添付書類
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
- 就職日から6ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
分からないことがあれば、ハローワークにお尋ねください。
関連記事
失業保険は、結婚しても、働く意思と能力があれば受給できます。さらに、結婚に伴い...
受給資格者等が、「公共職業安定所等の紹介した職業に就くため」または「公共職業訓...
失業保険(基本手当)は、所定給付日数を限度として支給されますが、十分な保護を必...
失業保険(基本手当)は、自己都合退職と会社都合退職で受給条件が異なります。正当...
求職の申し込み後に傷病によって働けない場合は、雇用保険の基本手当に代えて、傷病...