雇用保険 移転費の支給要件・支給額・受給手続き
雇用保険の移転費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、「公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者の紹介した職業に就くため」または「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」、その住所または居所を変更する場合に支給されます。
以前は、「公共職業安定所の紹介した職業に就くため」と限定的でしたが、法改正により、2018年1月1日から、「特定地方公共団体・職業紹介事業者の紹介した職業に就くため」でも良いことになりました。
移転費の支給要件
雇用保険 移転費の支給を受けるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 待期が経過した後に就職し、または訓練等を受けることになった場合で、管轄公共職業安定所長が住所または居所の変更を必要と認めたこと
- 就職先の事業主から移転に要する費用が支給されていない、若しくは、支給された額が移転費の額以下である
- 雇用期間が1年未満でないこと
- 通勤時間・通所時間が往復4時間以上であること
以前は、離職理由による給付制限期間中に、再就職したり、公共職業訓練等を受けても、移転費は支給されませんでしたが、法改正により、2018年1月1日からは、離職理由による給付制限期間中の再就職・公共職業訓練等受講でも移転費が支給されるようになりました。
ただし、職業紹介の拒否など、他の給付制限期間中については、その期間が経過しなければ移転費は支給されません。
移転費の種類及び支給額
移転費には、『鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当』の6種類があり、生計を維持する同居の親族の移転に要する費用を考慮して決定されます。
つまり、家族の分も支給されるわけです。
支給額は、経路・方法・家族の数などによってそれぞれ異なりますが、着後手当については、家族随伴なら76,000円(100km以上離れている場合は95,000円)、単身なら38,000円(100km以上離れている場合は47,500円)と決まっています。
なお、就職先の事業主から移転に要する費用が支給される場合で、その額が移転費より少ない場合は、差額が支給されます。
移転費の受給手続き・返還
移転費の支給を受ける場合は、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に、『移転費支給申請書』に『受給資格者証等』を添付して、管轄公共職業安定所長に提出します。
すると、『移転費支給決定書』と『移転証明書』が交付されるので、この2つの書類を再就職先の事業主に提出してください。
再就職先の事業主が、『移転費支給決定書』と『移転証明書』に必要事項を記入して公共職業安定所に返送し、受給資格を認められると、移転費が支給されます。
なお、「再就職しなかった場合」「公共職業訓練等を受講しなかった場合」「移転しなかった場合」は、その日の翌日から起算して10日以内に移転費を返還しなければなりません。
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