寄宿手当支給の職業訓練とは?金額と手続き
2019年08月15日雇用保険
失業した際、すぐに再就職できる人もいれば、なかなかできない人もいます。
この再就職が難しい人は、今の状態では好転しないため、公共職業安定所長が職業訓練等を指示することがあるのですが、その受講場所が必ずしも家の近くとは限りません。
泊まりでないと受講できない人が、多くいるのです。
そこで、一定の条件を満たした者には、寄宿手当が支給されることになっています。
寄宿手当の支給条件と金額
受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する期間について、月額10,700円支給されます。
したがって、親族と別居して寄宿していない日があるときは、日割りで減額した額が支給されます。
寄宿手当の支給手続き
公共職業訓練等を受けることになったときは、速やかに、『公共職業訓練等受講届・通所届』と『受給資格者証』を住所地の公共職業安定所に提出してください。
そして、寄宿手当の支給を受けるには、『公共職業訓練等受講届・通所届』を提出している状態で、失業の認定日に『公共職業訓練等受講証明書』と『受給資格者証』を住所地の公共職業安定所に提出してください。
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